競馬バンク 競馬用語集 戒告の意味

戒告の意味

競馬用語集( 戒告 )

用語
戒告
説明

レースやその前後の過程で、公正かつ安全な競馬に対する注意義務を怠った騎手または調教師に課せられる制裁のひとつ。

制裁の中では最も軽いもので、過怠金を徴収するには至らず、口頭で厳に注意されるものを指します。

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外厩 トレーニングセンターの外にある厩舎という意味。 中央競馬では、調教師は競馬会よりトレセン内に一定数の厩舎(馬房)を貸与されていて、それ以外には厩舎を持てないことになっています。 ただ、管…
格上挑戦 その馬の自己条件よりも上のクラスに挑戦すること。 まだオープン馬になっていない馬が重賞に挑戦するような場合に使います。
ガス腹 ガス腹は、風気疝といわれる病気で、さくへき馬に発生しやすいです。 さくへき馬は、俗にグイッポと言われ、空気を呑み込む癖があり、馬栓棒などの突出物に門歯をかけ支点を求めて空気を呑み込むものが多い…
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ガサ 馬格のことで「ガサがある(ない)」と使われます。 例えば、大きな馬のことを「ガサがある」と言い、厩舎独特の言い方です。
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関与禁止 競馬施行規程第138条に規定されている馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者、厩務員に対する処罰の一種。 この処分を受けると、一切競馬に関係できなくなります。 例えば、競走馬の血統を証…
過怠金 騎手、調教師、馬主、厩務員などが競馬施行規定に違反した場合に徴収される制裁金で、金額は違反行為の程度や事情によって異なります。
カンカン カンカンは、負担重量のことを指します。 この負担重量とはヘルメット、鞭を除いて騎手をはじめ馬の装具など競走馬の上に乗るほとんどの目方のことです。 騎手の負担重量を計量する検量室のことをカ…
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